経験と実績、相談のしやすさ、
今が旬の税理士・行政書士の小出絹恵にお声をかけてみてください。
私もかれこれ30年、
有難いことに、多くの会社、社長様とご縁をいただき、
会社経営のこと、社員さんのこと、ご家族のこと等
いろいろなご相談をお受けし、ともに考えてまいりました。
親の介護も経験し、 人生経験もそれなりに積み重ねてきて、
今、まさに
相続や事業承継のご相談に、旬の時期を迎えていると思っています
女性であることは、
相談のしやすさにつながります
安心してなんでも話してみてください。
話しているうちに、だんだんと解決すべき問題が見てきます。
自然に整理がつきます。
無理なく、納得の事業承継を進めませんか
後継者への自社株の引継ぎが無税に!
平成30年度税制改正において、
事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、
10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、
これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された
「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。
「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間とされています。
認定経営革新等支援機関とは
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。
(中小企業庁資料『認定経営革新等支援機関による支援のご案内』より抜粋)
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継あれこれ 兄弟がいる場合
息子さんが後を継いでくれるというのは、有難いものですね。
この時代、お子さんの居られない方も少なくありません。
後継者候補となるお子さんが複数居る、という
周囲の経営者から見たら、めちゃめちゃ羨ましいような事業承継ですが、
悩みはあります。
それは、
- どちらを社長にするのか。
- それぞれのご子息の特性は?
- 社長にしなかった息子さんの処遇は?
- 社内に?
- それとも社外に?
- 別会社を作る?
- 株式の保有割合はどうする?
- 後継者が決まっている場合
- どちらを後継者とするのか決まっていない場合
- 株式以外の財産をどう分ける?
- 公平に拘らないことが大切
- 分けられる資産を準備する
親としては、できるだけ”公平に”と考えると思いますが、
それは無理、と開き直ったほうが良いのではないかと思います。
そもそも事業を承継するということは、
大変な責任と負担を背負うことでもあります。
単純に、会社の株を評価し、
その株式評価額と他の相続財産を比較して、
金額で同じように分ければよいというものではありません。