小出絹恵税理士行政書士事務所

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遺言書があったおかげで・・・

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「遺言書があったおかげでスムーズに相続ができました」
「父がきちんと整理しておいてくれたので、助かりました」

遺言書は家族の財産トラブルを事前に防止する愛のメッセージ
いざという時は、「水戸黄門の印籠」にもなります。
長寿、相続税増税時代、情報過多の時代に
遺言書とエンディングノートを活用して安心相続を!

 

ぜひ遺言書を書いておきたい人

相続を争族としないために

  • ・子どものいない夫婦
  • ・先妻さんに子どもがいる人
  • ・事業承継をする必要のある人
  • ・内縁の配偶者がいる人
  • ・遺産分割でもめそうな人(兄弟仲が悪い場合)
  • ・相続人毎に相続させたい財産がある人
  • ・相続人が全くいない人
  • ・相続人以外の人に財産をあげたい(遺贈)人
  • ・農業や個人事業を経営している人
  • ・妻(夫)の老後や障害を持った子どもがいる人

遺言書の種類

  • ・自筆証書遺言
  • ・公正証書遺言
  • ・秘密証書遺言

実際に皆様が利用されるのは、自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかだと思います。
それぞれに長所、短所があります。
公正証書遺言の下書きのつもりで、自筆証書遺言を書いてみるのもよいと思います。

1.自筆証書遺言は自分で書いた遺言(財産目録はパソコン書きや代筆可)

長所
簡単で安いこと、その気になればすぐにでもできることです。証人はいりませんから、一人で誰にも知られずに作成することもできます。しかし、この秘密性が逆にデメリットにもなります。誰にも知られず、発見してもらえず・・・。相続から10年以上経ってから自筆証書遺言が出てきて大騒ぎになるということもありえます)
短所
偽造、変造、隠匿の心配があることです。遺言書の真意や内容を巡って、裁判になることもあります。 家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

※2020年から自筆証書遺言を法務局に預けることが出来る「自筆証書遺言保管制度」が始まっています。

詳しくはこちらからご確認下さい。『自筆証書遺言書保管制度(法務省)

2.公正証書遺言は公証人に書いてもらう遺言

長所
公証人が作成しますから、方式不備で無効ということがないことです。
公正証書遺言を無くしてしまったとしても、公証役場で保管してくれていますので、安心です。
偽造、変造、隠匿が防げます。
短所
公証人手数料等の費用がかかり、証人が二人必要で、その証人から遺言の内容がもれるということがないともいえないことです。遺言の内容が洩れる危険を防ぐという意味からも、証人は友人に頼まない方がよいと思います。)
弊事務所で証人をお受けすることができますので、その点はご安心ください。

遺言書を書く時の注意点

自筆証書遺言を書く時の注意点

1.
自筆で書くこと(本文、署名、日付ともに自筆で書きます。財産目録はパソコン書きや代筆可)
2.
署名をすること(自筆でないページには、全て署名と押印をする)
3.
押印をすること(認印でも大丈夫ですが信憑性が疑われないように実印をしっかりと押した方が良いと思います。
4.
日付(年月日)を入れること(「○年○月吉日」はダメです。)
5.
日付も同じ紙に書きましょう。

公正証書遺言を書く時の注意点

1.
誰にどの財産をあげたいのか、自分の考えをまとめます。
2.
準備する資料は、
○遺言者本人の印鑑証明書
○遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
○財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
○遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など。
3.
公証人が必ず本人に面談して、本人の自由な意思に基づく遺言であることを確認します。代理人ではできません。
4.
証人2人の立会いが必要です。(相続人となる人、遺贈を受ける人、それぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。)証人は認印を持参します。
5.
後日のトラブルを避ける意味からも友人に証人を頼むのは避けた方がよいかも…。弊事務所で証人を承ります。

自筆証書遺言の保管制度って?

法務局に自筆証書が預けられるようになりました

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○遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。(遺言の内容について、法務局に相談することは出来ません)
○遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
○遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

  • 1.相続開始後、改定裁判所の検認が不要です。
  • 2.相続開始後、法務局で遺言書を閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます。
  • 3.通知が届きます
    • ・遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付があったとき、その他の相続人全員に対して、遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
    • ・遺言者が「死亡時通知」を希望した場合、一名のみ指定できます。遺言者が亡くなった旨のお知らせが、相続人等の閲覧を待たずに届きます。

様式等に注意!

遺言書の作成に当たり、必ず守らなければならない要件があります。
作成したいのに・・・「難しい」「無理そう」と思われたらご相談ください。ご支援させていただきます。

様式等について

①用紙について
サイズ:A4サイズ
模様等:記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題ありません。
余白:必ず、最低限、上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mm、の余白をそれぞれ確保。余白が確保されていない場合や、余白に1文字でも何らかの文字等がはみ出してしまっている場合は、書き直しになり、預けられません。
②片面のみに記載。
用紙の両面に記載して作成された遺言書は預けられません。財産目録も同様です。
③各ページにページ番号を記載。ページ番号も必ず余白内に書く。
例)1/2、2/2(総ページ数も分かるように記載。)
④複数ページある場合でも、ホチキス等で綴じない。
スキャナで遺言書を読み取るため、全てのページをバラバラのまま提出する。(封筒も不要です。)。

記載上の留意事項

①筆記具について
遺言書は、長期間保存しますので、消えるインク等は使用せず、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用する。
②遺言者の氏名は、ペンネーム等ではなく、戸籍どおりの氏名(外国籍の方は公的書類記載のとおり)を記載しなければなりません。
※民法上は、本人を特定できればペンネームでも問題ないとされていますが、遺言書の保管の申請時に提出する添付資料等で、申請人である遺言者本人の氏名を確認されるので、ペンネーム等の公的資料で確認することできない表記である場合は預けられません。

詳しくはこちらからご確認下さい。『自筆証書遺言書保管制度(法務省)

エンディングノートの活用

エンディングノートには法的効力はないけれど・・・

エンディングノートは遺言書と違い法的効力はありません。もしもの時にご家族などの大切な人にメッセージを残しておくためのノートです。内容については、特に決まっているわけではありません。書けるところから始めてみてください。
↓オリジナルエンディングノートをプレゼントしています。


エンディングノートを書くコツ

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  • ・日記を書くように
  • ・書けるところから
  • ・まとめておくだけでも
  • ・お気に入りの写真を用意

まとめておくとよいもの

 

箱や引き出しにまとめておくだけのエンディングボックスを作るのはどうでしょうか。

  • ・固定資産税の納付書を封筒ごと
  • ・繰越後の通帳
  • ・保険の加入状況のお知らせ
  • ・貸金庫があるということ
  • ・遺言書を作成していること
  • ・インターネット関連の取引があることがわかるもの
    (入会申込書や取引明細等を印刷しておかれるとよいでしょう)
  

まずは、ご相談ください。

一人で悩んでおられないで
とりあえず相談してみてください。

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