TKC 小出絹恵税理士行政書士事務所

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事務所通信2016年

事務所通信2016年8月号

中小企業等経営強化法が成立
 〜生産性向上の取組みに支援措置〜


5月に、中小企業や小規模企業の生産性向上を図るための中小企業等経営強化法が国会で可決・成立しました。
この法律では、中小企業等が、経営力を向上させるための事業計画を作成し、国の認定を受ければ、低利融資(商工中金)や信用保証枠の拡大(信用保証協会)などの特典があります。
なかでも、事業計画に基づいて、一定の機械・装置を新規に取得した場合に、3年間、固定資産税が2分の1に軽減される措置は、赤字企業が機械等を取得した場合でも減税効果が期待できます。



貸倒損失の税務の基礎知識

売掛金や貸付金などの金銭債権が、相手先の倒産などで回収できなくなることを「貸倒れ」といい、費用(損失)計上できます。
その場合「貸倒損失」として処理することになりますが、税務上は、@法律上の貸倒れ、A事実上の貸倒れ、B形式上の貸倒れ、の場合にのみ損金算入が認められるため注意が必要です。
貸倒れの発生は、資金繰りにも悪い影響を及ぼします。貸倒れを回避するためには日頃から以下のような対策を実施しておきましょう。
 1.新規の取引先へは、少額の取引から始める
 2.定期的に債権管理を行う
 3.取引先の動向に注意する
 4.社内で情報を共有する



請求漏れ、二重請求等を防止するため売掛金・買掛金管理を徹底しよう!


請求漏れや請求ミス、回収遅れなどはありませんか。「売上」は商品を引き渡したタイミングで、「仕入」は商品が仕入先から納品されたタイミングで発生主義によってタイムリーに記帳(入力)することで、きちんとした売掛金・買掛金管理ができるようになります。
【売掛金管理の効果】
 @入金(回収)予定がわかる A請求漏れを防止する B回収漏れを発見しやすくなる
【買掛金管理の効果】
 @支払予定がわかる A誤った請求書を発見できる B取引先からの信用が上がる
売掛金を得先別、買掛金を取引先別に、それぞれ発生時、入出金時に記帳(入力)できるようになれば、資金繰りの改善につながります。

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事務所通信2016年9月号

会社は黒字でなければ存続できない

貸借対照表の借方(左側)には資産(資金の運用状態)が、貸方(右側)には、資金の調達源泉が表されます。会社の資産(資金)を増加させるには、次の3つの方法があります。
 @借入れをする(主に金融機関からの融資)
 A資本金を募る(新株発行等による増資)
 B利益を出して留保する
返済能力の見極めなど中小企業を見る金融機関の眼が厳しくなり、また自社の株式を喜んで購入してくれる人がいない場合、つまり借入れや増資が現実的に難しいとなれば、「利益を出して留保する」しかありません。
会社の経営基盤を安定させるには、黒字化を図り、法人税を払い、残った内部留保を自己資本としてできるだけ蓄積する必要があるといえます。



短期前払費用の計上時期に注意

経費の計上は、会社の利益に関係するため、税務調査でも厳しくチェックされる項目の一つです。“事業年度末までに債務が確定していない費用” については、その事業年度の損金に算入してはならないことになっていますが、前払費用のうち、支払った日から1年以内に提供を受けるサービスに係る短期前払費用については、支払った金額を継続してその事業年度の損金に算入しているときは、支払時点で損金算入が認められます。(借入金を預金等に運用する際の借入金にかかる支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、損金算入は認められません。)
このように、短期前払費用については、一定の要件の下、支払った時点での損金算入が認められますが、その要件を満たしていないと税務調査で否認されることになりますので注意が必要です。



外国人従業員への給与支払い時の注意


外国人を雇用する機会が増えています。外国人従業員であっても、給与には所得税が課税され、源泉徴収が必要です。源泉徴収については、その外国人従業員が所得税法の「居住者」か「非居住者」のいずれに該当するかによって異なります。



厚生年金保険料が引き上げられます


厚生年金の保険料が、9月分から引き上げられます。また、9月分の社会保険料から、各従業員の標準報酬月額も改定となりますので、総務・経理担当者の方は注意しましょう。
  
  

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事務所通信2016年10月号

自社の事業内容(強み等)を整理してみよう

金融機関では融資を検討する際、担保や保証に過度に依存せず、会社の事業内容や成長可能性を重視する「事業性評価」を実施することを、金融庁から指導されています。
事業性評価では、財務情報(売上高や限界利益、キャッシュ・フローの増減など)とともに非財務的な情報を分析して、目に見えない強みを評価することが励行されています。
その際の視点として、次の4つの着目点があります。
 1.経営者への着目
 2.事業への着目
 3.関係者への着目
 4.内部管理体制への着目
会社の継続的な発展のためには、自社の事業の特徴や強みは何かを客観的に掘り下げてみることが必要です。この機会に、金融機関が着目する4つの項目に沿って整理してみてはいかがでしょうか。



損金処理が否認され、役員賞与に認定されるとどうなる

会社(法人)の事業活動に必要な費用は、経費として処理します。事業活動とは、お金を使って、売上や利益を得る活動を言います。
したがって、税務調査において、社長が使用する消耗品や提供を受けるサービスの費用が、社長個人の利益にしかならず、売上や利益の獲得に直接必要でないと認定されると、社長への賞与(給与)とみなされる場合があります。損金として処理していた経費が、例えば、社長への役員賞与と認定されると、新たな税負担(法人税や社長個人の所得税など)が増えることになります。
会社の経費として損金算入が認められるのは、あくまで事業に関係ある支出に限られ、明らかに事業に関係のないもの、社長や役員の個人的な支出とみなされるものについては、損金算入が認められません。



利益はどこへ消えたのか?
〜 貸借対照表から資産の運用状態を見る 〜


利益が出ていると言うけれど、預金は増えてないよ…。決算が近づくと、社長からよく出る言葉です。損益計算書に計上された利益(黒字)はどこへ消えたのでしょうか。
その答えは、前期末と当期末の残高を比較した比較貸借対照表から知ることができます。

例えば次のようなケースでは現預金が増えません。

 ● 当期利益が500万円だった。(資金の増加:+500万円)
 ● 2期比較で、借入金返済300万円、売掛金増加200万円、在庫増加200万円の差異が生じていた。
                              (資金の減少:▲700万円)
 ● 減価償却費を200万円計上した。(資金の増加:+200万円)
 ○ 差し引きすると、資金の増減が0円のため、現金預金残高は変わらない。

2期を比較して利益が増加しても現預金が増加していないという場合は、このように、利益の増加分に見合う資金が、他の何かに使われてしまったことを意味します。

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事務所通信2016年11月号

中小会計要領は共通のモノサシ

金融機関は、融資先から提出された決算書が、どのような会計ルールに基づいて作成されたものかが不明だと、客観的な評価ができません。また、法人税申告のための決算書は、税法基準で作成されているため、その会社の真の実力や隠れたリスクが表示されないこともあります。金融機関は、「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)」という共通のモノサシによって、融資先の実態を正しく、客観的に評価しようとしています。
ただ、中小会計要領は、例えば、貸倒れ、減価償却費、引当金などにおいて税法基準とは異なる会計処理を行うことで、税法基準による決算よりも利益が減少することや、赤字になることもありますが、中小会計要領に準拠して作成された決算書は、信頼性の高いものになります。



株主総会決議事項の登記申請時に「株主リスト」が必要
〜平成28年10月から〜


商業登記規則が改正され、次のような役員の変更登記申請等を行う際には「株主リスト」の添付が必要になりました。
 @取締役の選任、解任など株主総会の決議が必要な事項を登記する場合
 A組織変更など株主全員の同意が必要な事項を登記する場合
「株主リスト」には、「議決権数上位10名の株主」「議決権割合が2/3に達するまでの株主」のいずれか少ないほうの株主について、住所・氏名、株式数等の記載が必要になります。一定の要件を満たせば、法人税確定申告書「同族会社の判定に関する明細書」(別表二)を利用して「株主リスト」を作成することができます(別表二の添付が必要)。



パート収入と税金・社会保険
〜103万円の壁と130万円の壁〜


年末が近づくと、パートで働く主婦は、自分の年収と夫の扶養家族の範囲が気になります(年収とは、給与の手取額ではなく、源泉徴収や所得控除などを行う前の金額のこと)。
 ○年収103万円以下なら夫は配偶者控除を受けられる(妻本人に所得税は課税されない)
 ○年収103万円以下でも住民税が課税される場合がある
 ○年収141万円未満であれば、夫は配偶者特別控除を受けられる
 ○年収130万円以上になると、夫の社会保険の扶養家族から外れる
 ○従業員501人以上の企業に勤務するパート社員には、106万円の壁もある
※本誌では、パート収入と所得税、住民税、社会保険の扶養家族の関係の一覧図を掲載しています。



平成28年分法定調書提出のために支払先のマイナンバーを取得しましょう

平成29年1月末が提出期限となる「平成28年支払分に係る法定調書」には、支払先のマインナンバーの記載が必要です。
ほとんどの企業は、従業員のマイナンバーについてはすでに取得しているようですが、外部の支払先のマイナンバーはまだ取得していないところが多いと思います。外部の場合、取得には、時間と手間がかかります。取得が必要な支払先を確認し、早めに準備して、郵送やEメールによる方法などによって、取得漏れのないようにしましょう。
  

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事務所通信2016年12月号

決算までに仮払金勘定を清算する
 〜決算の基本の「き」を学ぶB〜


 内容が不明な取引等があった場合に、仮払金や立替金などのいわゆる仮勘定で安易に処理してしまい、そのまま精算されず残高が残っていることがよくあります。
 仮払金などの仮勘定は、月次の決算、遅くても期末の決算までに精算し、決算書に残高を計上しないように努めます。
 決算書に仮払金等の残高が残っていると、税務署は、それが役員や従業員への給与や貸付金ではないかという疑いの眼を持つでしょう。また、金融機関は、仮払金等に資産性がないと判断すれば、資産を減額して実態修正をするでしょう。一方で、決算書に仮勘定の残高が計上されていないことは、決算書の信頼性が高いことの証にもなります。



「配偶者控除」が見直されます

 与党の平成29年度税制改正大綱が公表されました(12月8日)。中でも、注目されるのは、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しです。

配偶者控除の見直し案
 納税者本人が配偶者控除を受ける場合、納税者本人の合計所得金額900万円(給与の年収が1,120万円)までは、従来どおり、38万円までの配偶者控除が受けられますが、給与の年収が1,120万円を超えると控除額が26万円、13万円、0円と段階的に縮小されます。

配偶者特別控除の見直し案
 配偶者控除の適用ラインを超えた場合に、控除対象配偶者の収入103万円〜141万円の範囲で段階的に控除される配偶者特別控除が大幅に見直されます。控除対象配偶者の給与の年収が150万円以下であれば、38万円の配偶者特別控除が受けられます。(ただし、配偶者控除と同様に給与所得によって控除額は段階的に縮小されます)



週40時間制の基本と働き方

 政府において働き方改革の議論が進められており、その狙いの一つに長時間労働の抑制等があります。
 中小企業における働き方改革とは、まずは、労働時間や残業時間についての労働法規を正しく理解して、経営者と従業員が協力して、労働時間のあり方を見直し、自社の特徴にあった(変形労働時間制やパート従業員の活用などを含めた)働き方を考えていくことにあります。

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