小出絹恵税理士行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ
Tel.03-5486-9586
トップページ > 会社の終活 ハッピーリタイアメント

会社の終活 ハッピーリタイアメント

会社の終活 ハッピーリタイアメントとは

「終活」というと、ふつうは個人のことをいうと思います。
でも、会社にも人間と同じように、終活が必要だと私は考えています。
社長とともに長い人生を歩んできた会社です。
それは、当然、いろいろありますよ。

いろいろと考えた末に、
「解散しよう!」と決断したとしても、

今度は、
「いったい何から手を付けたらよいのかわからない」
と、また悩まれることになります。

イメージ

「会社の解散」には、人間関係だけではなく、
税金という問題も必ず一緒についてきます。

顧問税理士に相談したのだけれど、
どうも、要領をえない。

「何だか、ただ先延ばしされているだけのような気がする」
「このまま、ずるずるとただ時が経っていってしまいそうで・・・」

長い間、お一人で悩んでいらしたのですね。
どうぞ、私にご相談ください。
きっと、道が開けると思います。

会社を解散するにも、登記が必要です。きちんと会社を無くすためには、2 回も登記をする必要があります。登記だけではありません。税務署への決算申告も、2回する必要があります。結構面倒ですよね。

清算手続き

清算手続きというのは、
会社にある資産や負債について、買掛金や未払金などの払うべきものは払い、売掛金や未収入金など回収するものは回収して、お金になるものは売却し、ならないものは処分して、残った財産(残余財産)を株主に分配する作業です。

清算業務が終わると2回目の「清算結了の登記」を行います。
税務署への申告も、
解散時と残余財産確定時の2回、決算税務申告を行う必要があります。

会社の解散で、えっ! 税金が出るの?

「会社を清算したい」と尋ねて見えた社長さん

とにかく、登記も申告も2回ずつやればいいのだな。
わかったから、やってくれ

社長、ちょっと待ってください!
まずは、会社の決算書を見せていただけませんか

何で決算書が必要なのだ

決算書をしっかりと確認してから進めないと、思いもかけない税金を支払うことになるかもしれないからです

会社を解散するのに、税金がかかるのか?!

そうなのです。何の準備もしないで、不用意に解散の登記をしてしまうと、後々、思わぬ税負担が発生することがあるのです。
次にその例を記しますので、頭の片隅に留め置いてください。
お役に立つことがあるかもしれません。

税金が出る場合

イメージ

①会社が土地を持っていた場合

先ほど、申し上げましたとおり、会社を清算するには全て換金する必要があります。ですから、土地も売却することになります。その際に、売却価額が帳簿価額よりも高いと、売却益が発生します。

それなら、他人に売らないで、そのまま自分の名義にすれば税金は出ないよな

そうはいかないのです。社長の名義にするということは、会社が社長に時価で土地を売却したのと同じことになるのです

お金のやり取りがないから大丈夫だろうというわけにはいかないのです。
含み益のある不動産などを会社が持っていた場合には、要注意です。

② 社長からの借入金がある場合

イメージ

会社が返済できるのであれば問題ありません。
その場合には、会社が社長に借入金を返済しておしまいです。
しかし、社長借入金の多くは、赤字の穴埋めのために長期にわたって社長から借り入れたものが積もり積もったもので、今さらとても返済できるようなものではないという場合がほとんどです。
結局、社長から返済の義務を免除してもらって(債務免除)、社長借入金をゼロにするという方法を採ることになります。そうなると、“債務免除益”という利益が会社に立つことになります。
社長が借金を棒引きにしたら会社に税金が出るなんて、踏んだり蹴ったりですよね。
だからといって、そのまま放置しておくと、今後は相続税がかかります。
早めの対策が必要です。

③ 利益が溜まっている会社の場合

会社の清算は、最終的に会社に残ったキャッシュを株主に払っておしまいになります。
これを、残余財産の分配と言います(払い戻すお金がないという会社も少なくありません)。
ずっと黒字経営を続けてきた会社が解散するということになると、これまでに会社に蓄積された利益も多額になっていることが考えられます。
残余財産の分配によってこの利益の蓄積も資本金と一緒に株主に分配されることになります。この資本金等を超える部分はみなし配当といって、配当所得とされます。
この配当所得は確定申告の対象で、かつ総合課税になりますから、最高で、所得税45%とその2.1%の復興特別所得税と住民税10%がかかることになります。

まずは、ご相談ください。

イメージ

決算書をよく確認して、
解散と清算のタイミングと進め方を検討することで大きなメリットを生みます。
会社の解散も終活の一つだと思って、計画的に進めたいものです。
想いだけで突き進んで後悔することのないように、
事前にご相談くださいね。

Copyright(C) 小出絹恵税理士行政書士事務所 All Rights Reserved.